@article{oai:ncu.repo.nii.ac.jp:00001530, author = {樋澤 , 吉彦 and Hizawa, Yoshihiko}, journal = {人間文化研究, Studies in Humanities and Cultures}, month = {Jun}, note = {本稿は,その検討過程よりいわゆる保安処分との構造的・理念的類似性を指摘されている「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(医療観察法)における「社会復帰」の意味について,精神保健福祉士を含む当該領域のソーシャルワーカー(Psychiatric Social Worker:PSW)と医療観察法に関する論考分析を通して整理・検討することを目的としている. PSW が医療観察法において担うことになった社会復帰調整官による「精神保健観察」における「社会復帰」とは,対象者が再び同様の触法行為に及ぶことのない物理的環境下において生活を続けることを指す.また,ここで言う「物理的環境」の中身はソーシャルワークの文脈において従来から語られる「社会資源」に加えて,対象者が再び触法行為を惹起しないための医療観察法における医療(指定通院医療及び指定入院医療)ということであり,「医療観察法における医療」とは,「医療観察法における医療」を受け続けるための強制力を持った措置のことを指す.すなわち,この壮大なトートロジーこそがまぎれもなく医療観察法における「社会復帰」であり,PSWにはこのトートロジー履行のための権能が完備されたことを明らかにした.}, pages = {37--65}, title = {心神喪失者等医療観察法における「社会復帰」の意味}, volume = {26}, year = {2016} }