@article{oai:ncu.repo.nii.ac.jp:00000196, author = {楢﨑, 洋一郎}, journal = {人間文化研究}, month = {Dec}, note = {本稿では、教育記録のうち、指導要録と調査書の訂正を個人情報保護条例に基づいて行う場合、(1)いかなる情報が訂正請求の対象となるのか、(2)なぜ不正確・不適切な「評価」の記載を訂正する必要があるのか、(3)どのように訂正請求規定の解釈と審査の枠組みを組み立てなおせば「評価」の記載を訂正することができるのかについて検討した。そのために、個人情報保護審査会の答申について、訂正請求規定をどのように解釈したのか、訂正可否をどのように判断したのかを整理した。そして、少なくとも次の点が明らかになった。第一に、訂正請求の対象となる情報について、個人情報保護条例では誤りのある「事実」の記載に限定されているが、認識・判断に基づく記載も「事実」の記載として訂正請求の対象と捉えるべきである。第二に、教育記録に不正確・不適切な所見や誤りのある評定が記載された場合、指導・支援や進学などに大きな影響が及ぶおそれがあるから、誤りのある「評価」の記載を訂正しうるような条例の解釈が検討されなければならない。第三に、従来の審査会の訂正請求規定の解釈と審査の枠組みでは、「評価」の記載を訂正することはできないが、教員によって形成された「評価」を「事実」と同様に記載行為の対象と捉えれば、教員による「評価」の記載行為だけでも審査することができるようになる。}, pages = {173--189}, title = {生徒の教育記録の訂正について}, volume = {8}, year = {2007} }