@article{oai:ncu.repo.nii.ac.jp:00000969, author = {奥田, 郁夫}, journal = {芸術工学への誘い}, month = {Mar}, note = {本稿は、「1971年アラスカ先住民の請求にもとづく継承的不動産設定法 Alaska Native Claims Settlement Act (ANCSA)」以降、「1980年アラスカ・ナショナル・インタレスト・ランズ保全法 Alaska National Interest Lands Conservation Act (ANILCA)」に至るほぼ10年間について、アラスカ州における、ナショナル・インタレスト・ランズ、州有地および私有地三者への土地配分確定プロセスを検証するものである。 本稿で明らかになったことは、以下の点である。 1.ANCSA中に埋め込まれたSEC.17(d)(2)lands条項によって、1980年ANILCAが制定されることになった。 2.ANCSA SEC.17(d)(2)lands条項は、1970年春に、David Hickokによって提案された。 3.その後、本条項は、紆余曲折を経て、ANCSAに盛り込まれた。 4.本条項によって、1980年にANILCAが制定され、ナショナル・インタレスト・ランズの拡張がなされた。 5.このSEC.17(d)(2)lands条項を支持するひとびととは、ウィルダネス・ソサエティ Wilderness Society に集うひとびとのようにナショナル・インタレスト・ランズの保護を重視するひとびとであった。}, pages = {3--10}, title = {アラスカにおける土地配分と「自然保護」をめぐる対立の10年 : ANCSA of 1971 から ANILCA of 1980 に至る期間を中心に}, volume = {18}, year = {2014} }