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  1. 研究紀要
  2. 人間文化研究
  3. vol.2

ジェンダーの視点による堕胎罪の考察

https://ncu.repo.nii.ac.jp/records/127
https://ncu.repo.nii.ac.jp/records/127
92be38e2-d26f-4375-b805-500eb3b28a4a
名前 / ファイル ライセンス アクション
B422-20040110-115.pdf B422-20040110-115.pdf (453.2 kB)
アイテムタイプ 紀要論文2 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2013-04-12
タイトル
タイトル ジェンダーの視点による堕胎罪の考察
タイトル
タイトル Gender Disparities in the Criminal Law of Abortion
言語 en
言語
言語 jpn
キーワード
主題Scheme Other
主題 自己堕胎罪
キーワード
主題Scheme Other
主題 保護法益
キーワード
主題Scheme Other
主題 ジェンダー
キーワード
主題Scheme Other
主題 女性への権利侵害
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
タイトルヨミ
その他のタイトル ジェンダー ノ シテン ニ ヨル ダタイザイ ノ コウサツ
著者 気駕, まり

× 気駕, まり

気駕, まり

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抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 女性のみを処罰の対象とする刑法の自己堕胎罪は、ジェンダーの視点から捉えて問題があると言わざるをえない。この自己堕胎罪について、保護法益を基点にして現代の日本に存在する意味、その矛盾点、背景にある文化的規範などを考察していきたい。まず、堕胎は殺人と同等とするには、あまりにも保護法益の前提量が違いすぎることを指摘する。次に、その前提の内容を検証することによって、そこから女性の自律した身体であり続ける権利を導き出す。このことによって、堕胎罪の法益を設定する前段階における一つの違法行為、男性の側からは発想しにくいであろう女性の権利の侵害行為が明らかになる。妊娠しないままでいる権利を法益とした場合、避妊しない性交は法益の侵害を意味する。行為の主体は男性で、客体は女性である。望まない妊娠があって、自己堕胎が発生するとしう因果関係を考慮するのなら、まず確立しなければならないのは、堕胎罪の運用方法より、この権利侵害の「犯罪」であろう。「犯罪」の刑罰を設定することによって、主体である男性は規範を動機づけられ、女性の権利侵害を安々と行わなくなる。これは、堕胎を減少させ、結局のところ堕胎罪が求める規範に合致するのである。
書誌情報 人間文化研究

巻 2, p. 115-124, 発行日 2004-01-10
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 13480308
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11807171
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