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アイテム
生徒の教育記録の開示について
https://ncu.repo.nii.ac.jp/records/203
https://ncu.repo.nii.ac.jp/records/203bf4aba80-149d-44e6-8607-021eb721c856
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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| アイテムタイプ | 紀要論文2 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
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| 公開日 | 2013-04-12 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 生徒の教育記録の開示について | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | A Reflection on the Access to Students' Educational Records | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 指導要録 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 調査書 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 評価 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 開示 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 個人情報保護条例 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| タイトルヨミ | ||||||||
| その他のタイトル | セイト ノ キョウイク キロク ノ カイジ ニ ツイテ | |||||||
| 著者 |
楢﨑, 洋一郎
× 楢﨑, 洋一郎
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| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | 生徒の教育記録の開示に関する従来の議論では、教育の理論と実践に根ざす議論があまりなされないまま、個人情報保護条例に基づく全部開示の流れが強まった。しかし、学校・教員が児童生徒に適切な指導や公正な入試を行いたいならば、事実や評価を正確かつ適切に記載するとともに、知らせるべきでない評価は不開示にすべきである。そこで、裁判例を素材に、評価の性質を教育学の観点から捉え直した上で、文書、項目および記載内容の不開示事由該当性を検討した。第一に、指導要録は、児童生徒の発達段階や在学関係、文書や評価の性質を検討した。請求者が在学児童生徒の場合、(1)事実および知らされている評価については開示、(2)学習評価のうち、目標準拠評価は開示、個j人内評価は教員の説明を補って開示、絶対評価と相対評価は不開示、(3)人物評価のうち、個人内評価は教員の説明を補って開示、絶対評価は不開示とすべきである。請求者が卒業生の場合は、(1)事実、(2)学習評価については不開示事由に該当しないが、(3)人物評価のうち、絶対評価は教員の説明を補って開示、個人内評価は開示とすべきである。請求者が保護者の場合は、すべての記載について教員の説明を補って開示とすべきである。第二に、調査書は、開示制度の有無と開示の時期を検討した。(1)事実および知らされている評価については開示、(2)知らされていない評価は、合否発表前ならば不開示、合否発表後ならば開示とすべきである。 | |||||||
| 書誌情報 |
人間文化研究 巻 9, p. 53-67, 発行日 2008-06-25 |
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| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 13480308 | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AA11807171 | |||||||