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  1. 研究紀要
  2. 人間文化研究
  3. vol.9

生徒の教育記録の開示について

https://ncu.repo.nii.ac.jp/records/203
https://ncu.repo.nii.ac.jp/records/203
bf4aba80-149d-44e6-8607-021eb721c856
名前 / ファイル ライセンス アクション
B422-20080625-53.pdf B422-20080625-53.pdf (745.4 kB)
アイテムタイプ 紀要論文2 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2013-04-12
タイトル
タイトル 生徒の教育記録の開示について
タイトル
タイトル A Reflection on the Access to Students' Educational Records
言語 en
言語
言語 jpn
キーワード
主題Scheme Other
主題 指導要録
キーワード
主題Scheme Other
主題 調査書
キーワード
主題Scheme Other
主題 評価
キーワード
主題Scheme Other
主題 開示
キーワード
主題Scheme Other
主題 個人情報保護条例
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
タイトルヨミ
その他のタイトル セイト ノ キョウイク キロク ノ カイジ ニ ツイテ
著者 楢﨑, 洋一郎

× 楢﨑, 洋一郎

楢﨑, 洋一郎

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抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 生徒の教育記録の開示に関する従来の議論では、教育の理論と実践に根ざす議論があまりなされないまま、個人情報保護条例に基づく全部開示の流れが強まった。しかし、学校・教員が児童生徒に適切な指導や公正な入試を行いたいならば、事実や評価を正確かつ適切に記載するとともに、知らせるべきでない評価は不開示にすべきである。そこで、裁判例を素材に、評価の性質を教育学の観点から捉え直した上で、文書、項目および記載内容の不開示事由該当性を検討した。第一に、指導要録は、児童生徒の発達段階や在学関係、文書や評価の性質を検討した。請求者が在学児童生徒の場合、(1)事実および知らされている評価については開示、(2)学習評価のうち、目標準拠評価は開示、個j人内評価は教員の説明を補って開示、絶対評価と相対評価は不開示、(3)人物評価のうち、個人内評価は教員の説明を補って開示、絶対評価は不開示とすべきである。請求者が卒業生の場合は、(1)事実、(2)学習評価については不開示事由に該当しないが、(3)人物評価のうち、絶対評価は教員の説明を補って開示、個人内評価は開示とすべきである。請求者が保護者の場合は、すべての記載について教員の説明を補って開示とすべきである。第二に、調査書は、開示制度の有無と開示の時期を検討した。(1)事実および知らされている評価については開示、(2)知らされていない評価は、合否発表前ならば不開示、合否発表後ならば開示とすべきである。
書誌情報 人間文化研究

巻 9, p. 53-67, 発行日 2008-06-25
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 13480308
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11807171
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Ver.1 2023-05-15 13:43:46.704519
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